埼玉県鴻巣市 むつみ行政書士事務所
車庫証明・自動車名義変更・出張封印
建設業許可申請・産業廃棄物収集運搬許可申請
自賠責の請求・示談書作成・内容証明郵便の作成などの業務

農地転用とは
農地に家を建てたり、駐車場に変えるためには、一定の手続きが必要です。
農振法、農地法、都市計画法など様々な法律で規制されているため
それらを一つずつクリアーしていく手続きです。

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農地の転用

農地の転用には2種類あります。

1.自分の土地で、農地を転用する場合(農地法4条許可)

2.自分の土地を相手に売却する際に農地転用する場合(農地法5条許可)

市街化地区の農地転用は簡単ですが、

市街化調整区域の農地転用は少々面倒です。

農地転用の前段階で、

市町村による「除外」という手続きが必要です。

農地には「青地」と呼ばれる規制の厳しいところと

「白地」と呼ばれる規制のゆるいところがあります。

「青地」を「白地」に変える手続きを「除外」と呼びます。

市町村によって異なりますが、年二回くらい受け付けていることが

多いようです。

当事務所では農地転用のお手続きをサポートします。

除外・転用・登記(登記には司法書士の報酬が別途かかります。)

当事務所に支払う金額50,000円(条件によっては価格が前後する場合もあります。)

最初に用意していただく書類

  • 登記簿謄本
  • 公図
  • 現場のお写真

など



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