農地の転用
農地の転用には2種類あります。
1.自分の土地で、農地を転用する場合(農地法4条許可)
2.自分の土地を相手に売却する際に農地転用する場合(農地法5条許可)
市街化地区の農地転用は簡単ですが、
市街化調整区域の農地転用は少々面倒です。
農地転用の前段階で、
市町村による「除外」という手続きが必要です。
農地には「青地」と呼ばれる規制の厳しいところと
「白地」と呼ばれる規制のゆるいところがあります。
「青地」を「白地」に変える手続きを「除外」と呼びます。
市町村によって異なりますが、年二回くらい受け付けていることが
多いようです。
当事務所では農地転用のお手続きをサポートします。
除外・転用・登記(登記には司法書士の報酬が別途かかります。)
当事務所に支払う金額50,000円(条件によっては価格が前後する場合もあります。)
最初に用意していただく書類
- 登記簿謄本
- 公図
- 現場のお写真
など
HOME






