埼玉県鴻巣市 むつみ行政書士事務所
車庫証明・自動車名義変更・出張封印
建設業許可申請・産業廃棄物収集運搬許可申請
自賠責の請求・示談書作成・内容証明郵便の作成などの業務

遺言書はお金持ちが書くものと思っていませんか?
確かにお金持ちの争続はもめる可能性が高いので、
書いておいたほうが良いケースがあります。

しかし、財産が少ないからといって、書かないほうが良いわけではありません。

分割でもめるケースを仕事柄かなり見てきました。

このような方は、遺言を残しておいたほうが良いようです。

1.お子さんがいない場合(孫がいなくて亡くなっている場合含む)
2.前妻の子供がいるなど相続関係が複雑な場合
3.親族間の仲が悪い場合
4.どうしても財産を渡したくない相続人がいる場合
5.相続人以外に財産を渡したい場合(事実婚含む)
6.不動産が多くて、現金が少ない場合
7.自分の思い通りに財産を分配したいと考えている場合

などです。

遺言書にはいろいろな種類がありますが、
多く利用されているのがこの2つです。

1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言

1.自筆証書遺言は文字通り、すべて自筆で書く遺言です。
2.公正証書遺言は、公証役場で作る遺言です。

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遺言書の書き方

自筆証書遺言

自筆証書遺言はタダで、すぐに作れるので便利ですが、
発見されないケースや、握りつぶされる危険性もあり
方式を間違えると無効になるおそれもあります。

  • 必ず必要なもの

        日付(書いた日が確定出来ること)             
        押印(ハンコが必要)          
        すべて自筆で書かれていること

最もシンプルな遺言書

自筆証書遺言の原案作ります。!

        方式を間違えると無効になってしまいます。
        内容によっては、争続になるケースも有ります。
        法律のプロがチェックいたしますので、ご安心です。

報酬額(当事務所に支払いいただく金額)

        20,000円~(相続財産の数によって変わります)
        財産目録から作成いたします。

公正証書遺言

公正証書遺言はお金が掛かりますが、
自筆証書遺言に比べるとメリットが多いです。

方式の誤りがない
検認がいらない
見つけてもらいやすい

相続財産によっては少々お金が掛かりますが、
公正証書遺言がおススメです。

報酬額(当事務所にお支払いいただく金額)

        50,000円~(案件により前後する場合がございます。)

公正証書は証人2人が必要です。

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